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自宅の庭で埋葬することはできますか?

亡くなった後も故人と近くにいたい、管理のことも考えて自宅の庭にお墓が作れればいいのに…、なんて思ったことはありませんか。結論からいうと、実はこれ、法律で禁止されている違法行為です!しかし、散骨であれば違法行為とはみなされず、問題ないのです。違法かどうかの分かれ目、その理由を解説していきたいと思いますのでご覧ください。

庭での散骨は違法?それとも合法?

自宅の庭

■埋葬と散骨の違い

埋葬と散骨の違いは主に2つ。埋葬はお遺骨をそのままの形で納めるのに対して、散骨は遺骨を粉末にします。埋葬が石室や納骨室に納めるのに対して、散骨は自然の中に散布します。そのため、埋葬されたお骨は自然に還ることはありませんが、散骨したお骨は自然に還ります。

■自宅の庭に遺骨を埋葬することは違法です!

「墓地、埋葬等に関する法律」により、故人の遺骨を埋葬する場合は霊園・墓地などの決められた場所に埋葬するように決められています。ですので、自宅に遺骨を埋葬することは違法となります。ちなみに、埋葬とは基本的に「故人の遺骨を土中に埋めること」を指しますが、お墓の中や地上の施設に納めることも埋葬にあたります。

■散骨なら自宅の庭にしても問題ありません。

アジサイの道散骨とは、故人の遺骨を粉状にして海や山に撒くこと。最近では海上からの散骨がよく行われるようになりましたよね。これに関して法務省は「節度をもって葬送の一つとして行われる限りは問題はない」との見解を発表していますので、違法行為にはあたりません。周囲に迷惑をかけず、「葬送」の方法として厳粛に行えば問題なく、違法とはなりません。

他人の土地であれば散骨に際して所有者の許可や近隣住民の許諾を得ねばなりませんが、自宅であればその必要はありません。散骨は埋葬行為ではありませんので、違法ではありませんし、役所に届出を出す必要もありません。故人が好きだった花木の下に散骨してあげれば、花が咲くたびに故人の思い出に浸ることもできるでしょう。もちろんお墓の購入を考える必要はありません。

ただし、自宅とは土地も建物も自分のものであることがもちろん、立ち退きや引っ越しの予定がない場合に限ります。

 
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